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かんたん!国民年金・厚生年金入門 > 厚生年金の障害厚生年金とは?
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国民年金加入者が1級?2級の障害が残った場合には、障害基礎年金をもらうことができましたが、厚生年金加入者の場合には、「障害基礎年金+障害厚生年金」をダブルでもらうことができます。
しかも、国民年金の障害基礎年金の場合には、年金を受取れる条件が1級?2級の障害が残った場合となっていましたが、障害厚生年金の場合には、「1級?軽度の障害まで」と、受給対象の範囲が広くなっています。
それでは早速、障害厚生年金の中身を詳しくチェックしていきましょう。
- 障害厚生年金を受給できる条件は?
厚生年金の加入期間中に、初めて医師の診療を受けた病気・ケガによる障害が残った場合。
ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしていることが条件となっているので注意して下さいね。
学校を卒業してからは、ずっと会社勤めで厚生年金に加入しているような人でしたら、毎月の給料から天引きされている厚生年金保険料の中に、国民年金保険料が含まれていることになっているので心配はありません。
ですが、例えば、会社勤めで厚生年金に加入する前に、無職やフリーター、自営業をしていた期間がある人で、その期間中に国民年金の保険料を滞納し続けていたような場合には、障害基礎年金の支給要件を満たせず、障害厚生年金を受取れない可能性もあります。
障害厚生年金の受給資格が認定されるのはいつ?
国民年金の障害基礎年金と全く同じなので、障害基礎年金の解説ページを参考にしてください。
厚生年金の「障害厚生年金」の受給額
厚生年金加入者がもらえる障害厚生年金は、障害基礎年金と同様、障害の程度によってもらえる金額が変わります。
また、障害厚生年金の受給金額は、障害基礎年金のような「一律:○○円」という単純な仕組みではなく、
【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 配偶者の加給年金(227,900円)
【2級】
(報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金(227,900円)
【3級】
(報酬比例の年金額) ※最低保障額:594,200円
【障害手当金】(3級以下の軽い障害)
※最低保障額:1,206,400円(年金ではなく、一回ポッキリで支給)
といった計算式によって算出される仕組みになっています。なお、掲載している金額は2008年の数字なので、今後、変更される可能性があります。
なお、障害厚生年金は、障害基礎年金の2階建ての年金ですから、当然、障害厚生年金に合わせて障害基礎年金も支給されます。
20歳前に障害基礎年金を受給する場合、所得制限があります。
成人する前(20歳前)に障害基礎年金を受取ることになった場合、本人が保険料を納付していないことから、下記の所得制限が設けられています。
・ 所得が389万4干円(2人世帯)を超える場合、年金額の約半分が支給停止となります。
・ 所得が500万1干円を超える場合には、年金の全額が支給停止となります。
所得とは、年収から各種控除を引いた後の金額なので、20歳未満から、上に書いた所得を超える人は滅多にいないと思いますが、もし、超えそうな場合には注意して下さいね。
以上が、厚生年金加入者が障害をおった際に受取れる「障害厚生年金」の説明ですが、
・ 「障害基礎年金+障害厚生年金」の2階建て年金がもらえる。
・ 1級?軽度の障害までと、幅広い支給対象となっている。
・ 特定の条件を満たすと、「配偶者の加給年金」がプラスされる。
といった特典があり、国民年金のみに加入している人よりも、年金の内容が手厚くなっています。
老齢厚生年金の場合も同じことを言いましたが(笑)、
と言われている理由が、障害厚生年金の内容を見ても、納得いきますよね(^^ゞ。
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