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国民年金基金で年金(老後の生活費)を増やす!
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国民年金基金で年金(老後の生活費)を増やす!


国民年金基金とは、第1号被保険者(自営業者など)が加入できる「公的な年金制度」です。



国民年金とは?を見ていただけると分かりますが、第2号被保険者(会社員・公務員など)は、初めからと言うか、自動的に年金の2階建て部分に加入することになり、その分、将来もらえる年金が増える仕組みになっています。



ですが、自営業者などの第1号被保険者の場合は、国民年金(基礎年金部分)のみに加入することになっていて、年金の2階建ての部分については、各個人の任意になっています。


つまり、将来もらえる年金を増やしたければ、自分で2階建て部分の年金に加入しなければならないのです。



この2階建て部分の年金として、まず考えたいのが「国民年金基金」なのです。




国民年金基金は「地域型」と「職能型」の2種類

国民年金基金には、


・ 地域型国民年金基金・・・各都道府県に1つ設立されています。

・ 職能型国民年金基金・・・同じ職種の国民年金の第1号被保険者で組織する年金で、25の職種について全国規模で各1つ設立されています。


の2種類があります。両方とも内容は同じで、どちらか一つにしか加入することはできない仕組みになっています。



地域型国民年金基金に加入できる条件は、その都道府県に住所があることです。

そして、職能型国民年金基金に加入できる条件は、その職種に従事している(仕事をしている)ことがとなっています。




国民年金基金に加入できる人

上の方でも書きましたが、国民年金基金に加入できるのは20歳以上、60歳未満の第1号被保険者(自営業者など)です。ですから、次のような方は加入することができません。


第2号被保険者(会社員や公務員など)
第3号被保険者(専業主婦など)
国民年金の任意加入の方




また、第1号保険者であっても、次の方は加入することができません。


・ 国民年金の保険料を免除されている方など
 例:学生納付特例若年者納付猶予退職(失業)による特例免除
農業者年金の被保険者(加入者)の方



これまでに挙げた加入資格のない方に該当しなければ、国民年金基金に加入することができます。




ただし、1つ注意点があって、国民年金(基礎年金部分)の保険料を滞納した場合には、その滞納期間に対する国民年金基金の給付は受取れないことになっています。

もし、国民年金(基礎年金部分)の保険料を滞納していて、国民年金基金だけを納めた場合には、その期間に納めた掛金は、そのまま返金される仕組みになっているので、十分に注意するようにしてください。



つまり、「1階建て部分の国民年金(基礎年金)を納めることなくして、2階建て部分の国民年金基金だけを利用することはできない」ということです。




国民年金基金の加入は「任意」だが、中途解約はできない

国民年金基金は、国民年金の上乗せ部分(2階建て部分)ですから、加入する・加入しないは個人の任意となっています。


ただし、いったん加入した場合には、上の方で説明した国民年金基金をやめる場合に該当しなければ、原則として、中途解約をすることができない仕組みになっています。



「それって、おかしいんじゃない?」



と思われるかもしれませんが、国民年金基金の仕組みを考えれば、まぁ、納得できる部分もあります。




と言うのは、国民年金基金の掛金として納められたお金は、


・ 国内債券
・ 国内株式
・ 外国債券
・ 外国株式


といった金融商品を利用して、「将来の年金」として運用されるからです。


金融商品に詳しい人には分かると思いますが、上に書いた金融商品は、短期的には、価格が上下に大きくブレることがありますから、長期で運用しなければ損失が出てしまう可能性が高くなります。



これを踏まえたうえで、「国民年金基金をいつでも好きな時に辞めれて、その際には、それまで納められた掛金を返還してもらうことができる」という形にするとどうなるか考えてみてください。



当然、損が出る可能性が高くなりますよね?


つまり、国民年金基金に加入して、掛金として納めるお金は、長期で預けてくれる(託してくれる)お金でなければ困るわけです。



こういった理由を考えれば、加入は任意でできても、原則として中途解約ができないわけを理解していただけると思います。




なお、中途解約はできませんが、掛金を増額したり、減額したりするとはできるので、もし、支払いが苦しいなどの状況になった場合には、掛金を減額することをおススメします。


また、どうしても払うお金がない時には、掛金の払い込みを一時中断することも可能です。ただし、その場合は、その期間が掛金未納となり、未納期間に応じて年金が減額されることになります。

なお、未納になってから2年間は、未納掛金を追納することにより、年金の減額を防ぐことも可能です。



減らした話をしましたが、もちろん、逆に儲かりすぎてしまった場合には、掛金を増やして節税として利用することも可能です(笑)。


ただし、掛金を前納している場合には、途中から掛金を減額することはできないので注意してくださいね。




国民年金基金の種類と、給付の型

国民年金の掛金は、自分で好きな金額を決めるという形ではなく、あらかじめ「1口:○○円」という金額が決められていて、その中で「数口加入する」という風に決める仕組みになっています。



また、国民年金基金は給付の種類によって、次の5種類に分けられています。




■1口目
・ 終身年金A型 (15年間保証)
・ 終身年金B型 (保証期間なし)
※B型にのみ加入しており、年金支給開始前に死亡した場合には、遺族一時金として1万円が支払われます。


■2口目以降
・ 確定給付年金?型 (65歳支給開始、15年間保証)
・ 確定給付年金?型 (65歳支給開始、10年間保証)
・ 確定給付年金?型 (60歳支給開始、15年間保証)




終身年金というのは、その名のとおり、国民年金基金加入者が死亡するまで永遠に出る年金のことです。

これに加えて15年保証が付いていると、たとえ、国民年金基金加入者が年金支給開始から15年以内に死亡したとしても、残された遺族に、掛金に応じた一時金が支払われることになります。




そして、確定給付年金の方は、年金が支払われる期間があらかじめ確定している年金のことです。


例えば、15年間保証の場合だと、年金支給開始から15年後に年金の支給は止まります。つまり、65歳から支給の場合には、15年後の80歳になるまでは年金が出るということです。


また、15年保証がついているので、上で説明した終身年金のケースと同様に、もし、保証期間の15年の間、もしくは、支給を受ける前に国民年金基金加入者が死亡したとしても、残された遺族に、掛金に応じた一時金が支払われることになります。




そして、年金の種類と掛金額の関係は、上から下に行くほど、賭け金額が安いという仕組みになっています。つまり、


終身年金A型 (15年間保証)が一番掛金が高く
確定給付年金?型 (60歳支給開始、15年間保証)が一番安い


ということになります。




どの年金(給付の型)を選ぶのかについては、


長生きしたときのために、終身年金にしとくかどうか
お金を残したい遺族がいるかどうか
少しでも掛金の負担額を減らしたいかどうか


など、各人の事情によりますので、自分の事情に合ったものを選択すれば良いと思います。





なお、国民年金に加入する場合、まず1口目の2種類の中から1つ以上を選ぶことが条件で、2口目以降で、確定給付年金?型??型が選べるという仕組みになっています。

もちろん、掛金すべてを終身年金A型 (15年間保証)にしたり、終身年金B型 (保証期間なし)にするという事もOKです(*^^*)。




1口当たりの掛金額は、加入時の年齢・性別によって異なります。

国民年金基金の種類と、給付の型の中で、国民年金基金の「種類」によって掛金額が変わるという話をしましたが、これに加えて、加入時の「年齢」によって、1口当たりの掛金額が変わります。


どういう風に変わるのかと言うと、若いときから加入する方が掛金が安く、歳が上がれば上がるほど、掛金が高くなっていきます。



そしてもう一つ、掛金額が変わる理由としてあるのが「性別」です。

統計上、男性よりも女性の方が長生きすることが分かっていますから、これを考慮して、女性の方が掛金額が高くなっています。




国民年金基金の掛金の支払い方法、そして、上限と例外、割引

国民年金基金の支払いは、銀行などの金融機関、もしくは、郵便局から口座振替によって納付することになっています。原則、コンビニなどで振込用紙を利用する支払いはできません。




そして、国民年金基金の掛金には、月額:68,000円(年額:816,000円)という上限が設けられています。この上限を超える金額を掛けることはできません。



ただし、国民年金の保険料を免除(学生納付特例若年者納付猶予退職(失業)による特例免除)されていた方が、免除されていた期間分のすべての保険料を追納した場合に限り、例外が設けられています。


この場合、追納した期間に相当する期間で、最高5年、掛金の上限が月額:102,000円(年額:1,224,000円)になる特例があります。




例えば、学生時代(20歳?22歳)に学生納付特例を利用していた人が、卒業後に自営業でビジネスを始めたら、運よく大きく儲かったので、節税のために学生納付特例で免除されていた分(2年分)の保険料をまとめて支払ったとします。

こういう場合に、この特例が利用できます。



・ 学生納付特例を受けていた2年間の国民年金を追納
・ 特例を利用して、国民年金基金の年額:1,224,000円を納付


こうすることで、その年に儲かった金額から、上記の2つを社会保険料控除として引くことができ、かなりの節税ができてしまうのです。




なお、国民年金の掛金は、前納(4月?翌年3月)することで、掛金から0.1ヶ月分が割引される仕組みになっているので、資金に余裕がある方は、前納することをおススメします(*^^*)。




国民年金基金の掛金は、全額、社会保険料控除の対象!

国民年金基金の掛金として支払った金額は、全額が社会保険料控除の対象となるので、所得税や住民税を節税することができます。


国民年金基金に加入した場合の節税効果は、次の式で、おおよその金額を出すことができます。



基金掛金額 × 12ヶ月 × 税率% = 節税額


課税所得 所得税 都道府県税 市区町村税 合計税率
?195万円 5% 4% 6% 15%
?330万円 10% 20%
?695万円 20% 30%
?900万円 23% 33%
?1800万円 33% 43%
1800万円? 40% 50%



例えば、その年(1月?12月)の課税所得が500万円の人だと、所得税と住民税(都道府県税+市区町村税)の合計負担税率は30%となりますよね?

つまり、このままだと500万円×30%=150万円を税金として納めなければなりません。



ここで、この人が国民年金基金に加入し、月額:6.8万円を掛金として納めたとします。すると、


掛金:6.8万円 × 月数:12ヶ月 × 税率:30%= 24.48万円


となり、24.48万円もの節税できるのです!



つまり、国民年金基金の掛金として年間に支払った金額は、


掛金:6.8万円 × 月数:12ヶ月=81.6万円


ですが、支払うはずだった税金額から24.48万円が節税できたので、実質の国民年金基金の掛金額は、


年間掛金:81.6万円 ? 節税額:24.48万円=57.12万円


となりますから、これを考えると、かなりお得な公的年金制度だと思います。




国民年金基金をやめる(加入資格を喪失する)場合

1.60歳になったとき
2.就職や結婚するなどして、第1号被保険者でなくなったとき
3.農業者年金の被保険者(加入者)になったとき

4.他の都道府県に引越したとき (地域型国民年金基金の場合)
5.該当する事業、職種をやめたとき (職能型国民年金基金の場合)
6.海外に引越したとき

7.国民年金の保険料を免除されたとき
 例:学生納付特例若年者納付猶予退職(失業)による特例免除
8. 国民年金基金の加入者が死亡したとき



上に挙げたことに該当する場合には、国民年金基金を辞めることになります。ただし、4番&5番については、3ヶ月以内に手続きをすることで、それまでの掛金で加入できる特例があります。



なお、国民年金基金を辞めた場合には、国民年金基金に支払った掛金は、将来に老後の年金として支給される仕組みになっているので、途中で辞めたからといって、それまで支払った掛金が返金されることはありません。




国民年金基金は、付加年金との同時加入はできません。

付加年金は掛金に対しての給付額を考えると、かなりお得な制度ですが、残念ながら、国民年金基金と同時に利用することはできません。


もし、付加年金の保険料をすでに納め続けている場合には、国民年金基金に加入する際に、市町村の窓口で付加年金を辞める届出が必要になります。




国民年金基金と、日本版401K(個人型 確定拠出年金)の関係

国民年金とは?を見ていただければ分かるように、第1号被保険者(自営業者など)の2階建て部分の年金としては、付加年金や国民年金基金の他に、日本版401K(個人型 確定拠出年金)が利用できます。



日本版401Kも、国民年金基金と同様に、掛金の全額が所得控除となりますので、これによる節税効果を考えると、実質の掛金負担額は少なくなり、かなり有利な年金制度となっています。


ですから、国民年金基金と個人版401Kの両方を利用できれば、合計でかなりの節税効果を得られて、儲かっている人にとっては万々歳なのですが、残念ながら、さすがにそれはできない仕組みになっています(笑)。



…と言うのは、国民年金基金と個人版401Kの同時加入はできるのですが、「ただし、掛金については、両方合わせて81万6,000円まで」という条件が設けられているからです。

これにより、たとえ両方に加入したとしても、節税枠が増えることにはならないのです。




国民年金基金のデメリット「物価スライド形式ではないので、インフレに弱い」

国民年金の付加年金でも説明しましたが、付加年金と同様に、この国民年金基金も物価スライド形式ではないので、インフレに対しては弱い商品となっています。


ですから、インフレに対する不安を考えるのであれば、国民年金基金と日本版401K(個人型 確定拠出年金)との組合せや、基金の他に、自分で株式投資をするなどの対策をしていた方が安全だと思います。


もし、インフレが起こってしまうと、現金の価値は目減りしてしまいますから、インフレに弱い金融商品だけだと、老後資金の計画が大きく狂ってしまう可能性も、十分に考えられます。





以上が国民年金基金の説明ですが、公的な上乗せ年金制度であることや、掛金のすべてが社会保険料控除になる点など、民間の年金制度にはない、魅力的なメリットが多いことに気付くと思います。





また、国民年金基金の大きな特徴として、国民年金や厚生年金のように、「若い人が払う保険料で、高齢者(年金の受給者)を支える」という仕組みではなく、



自分がもらう老後の年金を、自分で積み立てていく



という仕組みになっているので、今後は、さらに少子高齢化が進むと言われている日本の状況を考えると、国民年金や厚生年金よりも安心感があります。





国民年金基金は、厚生年金のように、「会社に保険料の半分を出してもらう(負担してもらう)」といった特典は利用できませんが、先ほど挙げた



「自分の分を自分で積み立てる」
(=自分が積み立てたお金は、自分の年金以外には使われない)



という特徴は、国民年金基金ならではのものです。節税効果も大きいですし、個人的には、国民年金基金はかなりお勧めです(*^^*)。




国民年金基金
農業者年金基金 [農業従事者向け]
日本柔道整復師国民年金基金 [柔道整復師向け]
日本弁護士国民年金基金 [弁護士向け]

※上記の基金・共済への重複加入はできません。




参考 : 公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金・国民年金基金等)の税金



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