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厚生年金の老齢厚生年金とは?
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厚生年金の老齢厚生年金とは?


一通り、国民年金と厚生年金の違いを確かめたら、次は、厚生年金の内容をより詳しく確認してみましょう!


まずは、厚生年金加入者が老後にもらえる「老齢厚生年金」です。





老齢厚生年金の受給資格

厚生年金保険の被保険者期間(加入期間)が1ヶ月以上あること。


つまり、会社勤めをして、厚生年金保険料を1ヶ月以上、納めていることが条件となっています。


ただし、65歳未満の方に支給する老齢厚生年金については、1年以上の被保険者期間が必要です。




老齢厚生年金の受給開始年齢

国民年金と異なり、老齢厚生年金の場合には、年金の受給開始年齢が「生年月日によって変わる」仕組みになっています。詳しくは、社会保険庁のページを参考にしてください。




厚生年金の「老齢厚生年金」の受給額と保険料の納付

国民年金加入者の場合には、老齢基礎年金がもらえましたが、厚生年金加入者の場合には、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」がもらえます。








見て頂ければ分かるとおり、厚生年金加入者の場合、国民年金のみに加入していた人よりも、多くの年金がもらえるようになっています。




しかも、厚生年金保険料の半分を会社が払ってくれるため、保険料を払込む時も国民年金加入者よりもお得です。


また、国民年金加入者の場合は、夫・妻のそれぞれが国民年金保険料を納めなければなりませんが、厚生年金加入者の場合には、配偶者(結婚相手)が第3号被保険者であれば、国民年金保険料を納める必要がありません




つまり、厚生年金は、



年金保険料の負担がお得な上に、老後にもらえる年金額が多い



のです。




なお、老後にもらえる老齢厚生年金については、国民年金のように単純ではなく、ちょっと複雑な計算になりますので、具体的な受給額が知りたい場合には、厚生年金の金額調査を利用することをお勧めします。




老齢厚生年金の特典「加給年金

国民年金にはありませんが、厚生年金の場合には、特定の条件を満たすことで「加給年金」が支給される仕組みになっています。



厚生年金の加給年金は、


・ 厚生年金加入者の被保険者期間が20年以上ある方
・ 40歳(女性の場合は35歳)以降に15年以上ある方



2つのうち、どちらかの条件を満たす方が、定額部分支給開始年齢に達した時点で、その方に生計を維持されている下記の対象者がいる場合に支給されます。




対象者 加給年金額 年齢制限
配偶者 227,900円※ 65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
1人目・
2人目の子
各227,900円 18歳到達年度の末日までの間の子。または、1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子。
3人目以降の子 各75,900円

※老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,600円?168,100円が特別加算されます




ただし、配偶者が老齢年金、または、障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されるので、注意してください。




在職者の老齢厚生年金の注意点

勤務先で厚生年金に加入しながら、老齢厚生年金を受給している60歳?65歳未満の方については、給料と年金の合計額に応じて、年金の支給が停止される場合があるので注意が必要です。



つまり、65歳未満の人で、会社で給料をもらいつつ、かつ、繰上げ受給などにより老齢厚生年金ももらっている人は、年金支給が停止される可能性があるのです。





65歳未満の場合には、年金+給料等が28万円以上になると、年金額が削減されていきます。





また、65歳以上になっても、下記のように、年金+給与等の金額によっては、年金支給停止になる場合がありますので、注意して下さい。









ここまでの月収がある人は、なかなかいないとは思いますが、もしかしたら、ボーナスがあったりして、年金の支給停止や一部支給停止の水準にまで達してしまうことがあるかもしれませんので、覚えておいて頂けたらと思います。





以上が厚生年金加入者が老後にもらえる「老齢厚生年金」の説明ですが、老齢厚生年金には、



・ 「老齢基礎年金+老齢厚生年金」の2階建て年金がもらえる。
・ 保険料の半分を会社が負担してくれる。
第3号被保険者が国民年金保険料を納める必要がない。
・ 特定の条件を満たすと、「加給年金」がプラスされる。




という、国民年金のみ加入の人にはない特典があります。




「国民年金よりも、厚生年金の方がいい(お得)」




と言われている理由は、老齢厚生年金ひとつをとって見ても分かりますよね(^^ゞ。



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