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厚生年金の遺族厚生年金とは?
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厚生年金の遺族厚生年金とは?


国民年金加入者が死亡した際には、遺族基礎年金をもらうことができましたが、厚生年金加入者は、遺族年金を受取れる人の範囲が広く、また、「遺族基礎年金+遺族厚生年金(夫の年金額の3/4)」という年金がもらえます。


つまり、国民年金加入者よりも、さらに手厚い遺族年金となっています。




遺族厚生年金を受給できる条件は?


1.厚生年金加入者が在職中に亡くなったとき。
2.勤務先を辞めるなどして厚生年金を止めた後に、厚生年金加入中に初診日があるケガや病気が原因で、初診日から5年以内に死亡したとき。

3.老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
4.1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。


などに、その厚生年金加入者の遺族に対して支給されます。




ですが、まず前提条件として、遺族厚生年金を受給するためには、死亡した厚生年金加入者が一定の厚生年金保険料を納めている必要があります。



では、一定の厚生年金保険料(納付期間)とは、いったいいくらなのか?と言うと、


遺族基礎年金と同じように、保険料納付済期間(保険料の免除期間を含む)が、国民年金加入期間の3分の2以上あること」


と決められています。



ですから、


「俺は今までフリーターで、国民年金をずっと滞納してたけど、来月からは、会社で働き初めて厚生年金加入者になるから、俺に万が一のことがあっても、嫁さんと子供は大丈夫だな」


なんて事にはならないので注意しましょう(笑)。



つまり、国民年金をしっかりと払っておかないと、会社員になって厚生年金加入者になってからも、悪影響が出てくるということですね(;^_^A。





遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲は?

上のほうでも説明しましたが、


1.厚生年金加入者が在職中に亡くなったとき。
2.勤務先を辞めるなどして厚生年金を止めた後に、厚生年金加入中に初診日があるケガや病気が原因で、初診日から5年以内に死亡したとき。

3.老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
4.1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。


などに、その死亡した厚生年金加入者によって、生計を維持されていた遺族に対して支給されます。




ただ、一言で「遺族」と言っても、国民年金の遺族基礎年金の場合の遺族とは範囲が異なります。遺族基礎年金よりも、遺族厚生年金の方が遺族の範囲が広いのです。



例えば、国民年金の遺族基礎年金の場合には、遺族基礎年金が支給される対象が



・ 死亡した国民年金加入者の「子供がいる妻」か「子供」



となっていましたが、遺族厚生年金の場合には、上に掲載した遺族基礎年金の受給対象者にプラスして、



・ 18歳未満の子のない妻
・ その他の人に支給 (55歳以上の夫、父母、祖父母、18歳未満の孫、または、20歳未満で1.2級の障害者)




が加わり、国民年金加入者が死亡した場合より、支給される対象が広くなっているのです。



なお、受給順位は、下記の通りとなっており、優先順位が決まっています。

第1順位 : 配偶者と子
第2順位 : 父母(配偶者と子がいないとき)
第3順位 : 孫(配偶者と子と父母がいないとき)
第4順位 : 祖父母(さらに、孫もいないとき)





厚生年金の「遺族厚生年金」の受給額

厚生年金加入者がもらえる遺族厚生年金は、遺族基礎年金と同様に、残された遺族の人数や状況によって異なります。







また、遺族厚生年金の受給金額は、遺族基礎年金のような「一律:○○円」という単純な仕組みではなく、死亡した厚生年金加入者の平均標準報酬月額によって異なります。

遺族厚生年金がいくらもらえるのかについては、社会保険庁:遺族年金を参考にしてください。



ちなみに、平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。


まぁ、大雑把に言えば、今までもらっていた給料の平均と考えてください。



なお、遺族厚生年金は、遺族基礎年金の2階建ての年金ですから、当然、遺族厚生年金に合わせて、遺族基礎年金も支給されます。





遺族厚生年金の「中高齢の加算」とは?


1.厚生年金加入者である夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻。


2.遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給していた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る)が、

子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は、20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。



上の2つのどちらかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、594,200円(年額)が加算されます。


これを、中高齢の加算額といいます。



夫が国民年金のみに加入している場合には、中高年の加算はされないので、ここでも、厚生年金に加入している会社員の年金の手厚さを感じさせられますよね。





遺族厚生年金の「経過的寡婦加算」とは?

次のいずれかの条件を満たす場合、遺族厚生年金に「経過的寡婦加算(けいかてきかふかさん)」がプラスされます。



1.中高齢の加算がされていた、遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき。

2. 昭和31年4月1日以前生まれの妻に、65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき。

※上記2の支給要件の場合は、死亡した夫の厚生年金の被保険者期間が、20年以上(または、40歳以降に15年以上)ある場合に限ります。



経過的寡婦加算の金額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで、国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢の加算の額と同額になるよう決められています。




以上が、厚生年金加入者が死亡した際に受取れる「遺族厚生年金」の説明ですが、



・ 「遺族基礎年金+遺族厚生年金」の2階建て年金がもらえる。
・ 配偶者?祖父母・孫まで、幅広い支給対象となっている。
・ 条件を満たすと、「中高齢の加算」「経過的寡婦加算」がプラスされる。




といった特典があり、国民年金のみに加入している人よりも、年金の内容が手厚くなっています。




遺族厚生年金がもらえるのは、あくまでも、「厚生年金加入者が死亡したとき」なので、扶養家族のいない独身者の場合には、そう魅力を感じないかもしれませんが、逆に、結婚しているなどして扶養している家族がいる場合には、残された遺族に対して手厚い年金が支給されるので、かなり魅力的です。




女性の方で、たまに



結婚するなら、会社員がいい!



と言う方がいらっしゃいますが、遺族厚生年金のことを考えれば、「もしも時に、家族が安心」と言う意味で、納得できる部分もありますよね(^^ゞ。



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