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かんたん!国民年金・厚生年金入門 > 小規模企業共済制度で年金・退職金を作る!
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小規模企業共済は、自営業(個人事業主)や、社長・会社役員向けの退職金制度です。
小規模企業共済法に基づき昭和40年に作られた制度で、いわば、国がつくった「経営者の退職金制度」と言えるものです。
掛金は月額:70,000円(年間:840,000円)が上限となっており、掛金はすべて「小規模企業共済等掛金控除」として課税所得から控除される(引かれる)ため、支払う税金が抑えられ、かなりの節税効果があります。
なお、積立てたお金をもらう場合には、小規模企業共済は「退職金制度」ですから、当然、掛金を退職金としてもらうこともできますが、年金型のもらい方(10年間、または15年間の分割受取)を選択することもできます。
前者のもらい方では、受取るお金に対して「退職所得控除」が適用され、受取金の課税額を抑えることができます。
また、後者のもらい方では、受取るお金が「公的年金等の雑所得扱い」となり、公的年金控除を受けることができるため、こちらの方も課税額を抑えることができます。
つまり、小規模企業共済は、
掛ける時・貰う時に大きな節税になる、素晴らしい退職金(年金)制度 |
なのです。それでは早速、小規模企業共済の内容を確認してみましょう。
- 小規模企業共済に加入できる人
小規模企業共済制度は、誰でも加入できる制度ではありません。
常に使用する従業員(社員)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員。
そして、一定規模以下の企業組合・協業組合、および、農事組合法人の役員です。
ちなみに、「常に使用する従業員(社員)」には、家族や臨時従業員(短期アルバイトなど)は含まれません。
また、加入後に従業員が増えても、共済契約は継続できます。
なお、会社の資本金や年齢による加入資格の制限はありません。ただし、未成年については、一定の条件が設けられています。
ちなみに、2つ事業をやっている(会社役員を兼務している)場合であっても、小規模企業共済へはどちらか一方の立場でしか加入できません。
つまり、「1個人に、1契約」ということです。
小規模企業共済への加入は、
・ 全国の金融機関(銀行や信用金庫など)の本支店
・ 商工会連合会
・ 市町村の商工会
・ 商工会議所
・ 中小企業団体中央会
・ 中小企業の組合
・ 青色申告会
など、独立行政法人 中小企業基盤整備機構と業務委託契約をしているところで加入できます。
小規模企業共済に加入できない人
・ 配偶者(結婚相手)などの家族専従者や従業員
・ 合資会社や合名会社、合同会社の業務執行社員として登録されていない方
・ 直接営利を目的とした企業活動を行っていない団体の役員等協同組合等の役員、医療法人の役員、学校法人の役員、宗教法人の役員、社会福祉法人の役員など
・ 生命保険外務員など
・ アパート経営を兼業するサラリーマン
※サラリーマン(給与所得を得ている方)が副業的にアパートを経営している場合には、メインの事業はサラリーマンであり、小規模企業者とは認められないため、加入資格はありません。
なお、一般に、個人で仕事をしている方(いわゆる自由業などの方)が小規模企業者であるかどうかの判断としては、従業員数のほかに、
・ 事業所得を得ていることにより、確定申告をしている。
・ 会社との間で、雇用関係が生じていない(給与所得を得ていない、会社が社会保険料を負担していないなど)。
・ 固定給に近い報酬を得ておらず、完全歩合制である。
・ 社会通念上、自営業(個人事業主)と認められる(事務所がある、常に仕事をしているなど)
などを判断材料として、「総合的に」検討されます。
ですので、これらの基準を満たせば、一般の商工業者の方以外でも、弁護士・税理士などの資格が必要な業種の方、プロ野球選手、芸能人などの方、証券外務員の方、一人親方なども小規模企業共済へ加入できます。
小規模企業共済の掛金と、小規模企業共済等控除(節税)について
毎月の掛金は、1,000円?70,000円までの範囲内(500円単位)で、自由に選択することができます(年間:84万円まで)。
また、小規模企業共済に加入した後は、一定の条件がありますが、掛金を増額・減額することも可能で、また、掛金を前払い(一括払い)することもできます。
なお、前払い(一括払い)をすると、前納減額金が適用され、
掛金月額×0.9÷1000×(前納月数の累計)
という計算で出た金額が割引(後に、口座へキャッシュバック)されます。
そして、所得がないときなど、もし、掛金を納めることが難しい場合には、掛金の支払いを止めることもできます。
なお、小規模企業共済の掛金は、支払った全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象の所得金額から控除されるので、大きな節税効果があります。
参考:掛金が全額所得控除になることについての節税額の一例
小規模企業共済を退職金・年金として受取る場合の金額
小規模企業共済では、掛金を払込んだ月数、そして、退職金を受取る場合の理由によって、受取れる金額が異なる仕組みになっています。
なお、掛金の払込み月数が6ヶ月未満の場合には、掛捨てになりますので十分に注意して下さい。
小規模企業共済の掛金を6ヶ月以上、支払っている場合
- 1.共済金A[受取れる金額が1番多い]
・ 個人事業をやめたとき(死亡も含む)。
・ 会社や企業組合・協業組合の役員が、その法人(会社)の解散により辞めたとき。
2.共済金B[受取れる金額が、共済金Aより少ない]
・ (会社)役員が病気やケガにより、役員をやめたとき(死亡を含む)。
・ 65歳以上で、15年以上掛金を払っている共済契約者から請求があったとき(老齢給付)。
小規模企業共済の掛金を12ヶ月以上、支払っている場合
- 1.準共済金[受取れる金額が、共済金A・Bより少ない]
・ 個人事業を現物出資により会社組織にかえて、その会社の役員にならなかったとき。
・ 個人事業を配偶者(結婚相手)や子供に譲ったとき。
・ (会社)役員が病気やケガ、死亡、もしくは、会社の解散以外の理由で退職したとき(例えば役員の改選や任期満了など)。
2.解約手当金[受取れる金額は、払込み期間によって変化]
・ 小規模企業共済を任意解約したとき。
・ 個人事業を現物出資により会社組織にかえて、その役員になったとき。 (金銭以外の資産を出資した場合です。この場合、小規模企業共済の契約を解約しないで、そのまま継続することもできます)
・ 掛金を12ヶ月以上滞納したため、独立行政法人中小企業基盤整備機構が解約したとき。
※解約手当金は、掛金払込み月数に応じて、掛金払込み額の80%?120%相当を受取ることができます。
ただし、掛金払込み月数が12ヶ月未満で解約する場合には、掛金は掛け捨てになること。
納付した掛金に対して100%以上(元本以上)の金額を受取るには、20年(240ヶ月)の掛金の払込み期間が必要条件となっていること。
この2点には、十分に注意するようにして下さい。
なお、120%相当額を受取れるとは書いてありますが、実際に、任意解約で120%受取るには、60年間、小規模企業共済の掛金を払わなければならないので、現実的ではありません(苦笑)。
ですから、なるべく共済金A・B、準共済金の扱いになるようにして、積立てたお金を受取ることをお勧めします。
参考:(任意)解約手当金の額の算定方法(計算例付)
小規模企業共済の受取り方(退職金・分割方式)
小規模企業共済から共済金(お金)をもらう場合、
・ 退職金として一括でもらう方法
・ 10年間、もしくは、15年間の分割受取でもらう方法
の2種類があります。
どちらの受取り方を選ぶのも個人の自由ですが、受取る際に適用される税法上の扱いによって、実際に手元に残る金額が違ってくるので、どういった方法でもらうのが良いのか、下の表で確認しておくことをお勧めします。
以上が、受取り方による税法上の取扱いの違いですが、できるだけ多くの金額を受取れるように、「退職金扱い」「公的年金等の雑所得扱い」となる方法で受取れるようにすることをお勧めします。
いざという時の「小規模企業共済 契約者貸付制度」
小規模企業共済では、積立てたお金に応じて、低金利の貸付制度が利用できるようになっています。
小規模企業共済の貸付制度は、「無担保・無保証人・低金利」と、銀行のローンなどとは比べ物にならないくらい条件が良いので、もし、小規模企業共済の積立期間中に急にお金が必要になった場合には、まず、この制度の利用を検討してみることをお勧めします。
ただし、この貸付に応じてもらえる金額は、小規模企業共済の納付月数により、掛金の7割?9割となっているので、積立てた金額以上に借りることはできません。
また、貸付を受けられる金額は、最大1000万円までとなっているので、例えば、新築の家を購入する場合に、住宅ローンの代わりにこの貸付制度を利用して、すべて払ってしまうことなどはできません。
ちなみに、小規模企業共済の貸付制度では、何にでも自由に借りたお金を使える「一般貸付」以外にも、
・ 傷病災害時貸付け
・ 創業転業時貸付け
・ 新規事業展開等貸付け
・ 福祉対応貸付け
・ 緊急経営安定貸付け
といった「使用目的を限定した貸付」もあり、この場合には、一般貸付よりもさらに低金利でお金を借りることができます。
上の項目を見ていただければわかるように、ビジネスにも利用できる貸付もあるので、もしもの時の保険以外に、ビジネス拡大のための資金として利用することも可能です。
ですので、積立金が貯まっている方は、銀行や一般ローンの利用を考える前に、まず、小規模企業共済の貸付制度の利用を検討してみることをお勧めします(*^^*)
参考 : 小規模企業共済 契約者貸付制度
以上が小規模企業共済の説明ですが、小規模企業共済は、節税、利回り、受取金の税制上の扱い、低金利での貸付など、多くのメリットがある魅力的な制度であることが分かって頂けたと思います。
ただ、一つ気を付けなければならないのが、「早期に任意解約をすると、損が大きい」ということです。
上に掲載したのは、私の小規模企業共済の「共済金・解約手当金の試算の案内」ですが、見ていただければ分かるように、積立金:420万円に対して、解約理由によってもらえる金額がかなり違うことに気付くと思います。
特に、任意解約の場合には、早期で解約すると、積立金に対してかなりの損をすることになるので、十分に気を付けるようにして下さいね。
これにさえ気を付けておけば、小規模企業共済は、将来の年金を増やす方法として、とても良い選択肢の1つだと思います。
参考 : 小規模企業共済 お客様メニュー (パンフレットの請求などができます)
: 小規模企業共済と中小企業倒産防止共済が改善
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